こんにちは!
川越市の不動産屋アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)
今日は「みどりの日」ですね!実際はゴールデンウィークの半ばという感覚が強く、「みどりの日」という認識は薄いのですが皆さんは「みどりの日」はどんな日かご存知でしょうか?
国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条によれば、「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを目的とする日だそうです(^^)
「ゴールデンウィーク」とひとまとめになっていますが、日本の祝日として、少し意識すると一日の過ごし方が豊かになりそうですね!
さて、ゴールデンウィークが過ぎると気候がぐっと暖かくなり「夏」が近づいてきます。春の気持ちのいい気候も大好きですが、夏のギラギラした暑さも待ち遠しいです。
夏は「エアコン」が必須ですよね。賃貸アパート等、エアコンが備え付けになっていることも多いご時世ですが、エアコンに関する「トラブル」も多いこともご存知でしょうか?本日は「エアコンのトラブル」について体験談と解決策をご紹介していきます。
体験談
私は田舎出身で大学に行くために上京してきました!社会人になるまでに4回の引っ越しを経験し、その中でも「これはぼったくられたな~…」と思った時の体験談です。
「1DK」「バストイレ別」「キッチン広め」木造のアパートに引っ越しました。駅からの距離も20分と程よく、なんといっても3路線使えるのが決め手でした(^^)初めて会った大家さんも雰囲気が良く、「困ったことがあったら何でも言ってね~」という優しい方だったので入居を決めました。
入居してから基本的には穏やかで特に問題のない生活をしていたのですが、何度か「え?おかしくない?」と思うことがあったので今回は二番目に困った「備え付けのエアコン問題」についてご紹介させていただきます。
エアコンがぬるい弱い風しか出ない・・・
引っ越して初めての夏のことです。初めて付けたエアコンからぬるくて弱いそよ風しか出ませんでした。(冷房暖房ともに)
型が古かったので故障だと思い、大家さんに伝え、実際に見てもらいましたが「動いているから大丈夫!」との回答でした。ネットで調べて室外機を冷やす、というのも試してみようかと思いましたが、室外機は南側の外壁についていたのでどうすることもできませんでした。
こんな時どうしたらいいの・・・?
民法では「賃貸借」についてこのように定められています。
民法第六百六条「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」
【簡単要約】
大家さんは貸している物の修繕をしないといけない。ただし、借りている人の使い方が悪く壊れてしまったり、わざと傷つけたりした場合は例外!
民法上では大家さんは「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う義務」があります。ちなみに私は引っ越してきてから一回も使っていなかったので、「責めに帰すべき事由」はありません。ただ、引っ越してきた当日に大家さんの立ち会いの下エアコンの動作確認をしなかったので、「自分が壊したわけではない」という証拠はありません・・・本来であれば、入居当日にエアコンの動作確認をすべきですね。
対処法
私が不動産屋に就職して、自分で法律を調べたり上司に相談したりしたことで見つけた対処法をご紹介します。1番は大家さんに相談することですが、私のように「相談してもだめだった・・・」という方は是非、参考にしていただければと思います。
①電気屋さんに壊れているか確認してもらう
電気屋さんという第三者を介入させて「壊れているか」「壊れていないか」の判断をしてもらうことができます。エアコンが型が古すぎて機能しないという事実を確認してもらいましょう。難点なのは電気屋さんを呼ぶと「お金がかかってしまう」点ですが、「壊れている」または「買い換えるべきだ」という判断をもらえればおそらく大家さんに請求できると思います。ちなみにエアコンの平均寿命は10~15年です。それ以上になると部品がもう残っていない可能性もあるので「修理」よりも「買い換え」が好ましいです。
②自分で直して修繕費を大家さんに申告する
基本的には賃貸の家は「大家さん」に直す義務がありますが、令和2年4月1日に民法改正があり、このような文言が加えられました。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
【簡単要約】
家を借りている人が大家さんに「修繕が必要である」と伝えたのにも関わらず、大家さんが相当の期間内に必要な修繕をしないとき。また、緊急のときは賃借者が自ら修繕しても良い。
今回の私の大家さん曰く「修繕の必要はない」とのことだったのですが、実際には夏、熱中症で体が動かなくなってしまい、とても怖い思いをしたので「急迫の事情があるとき」だったのだと思います。(目が覚めても体が動かず、やたら汗を搔いていて両手足がしびれて動かず(汗)這いつくばってキッチンまで行きスポドリをがぶ飲みしました・・・)
以上2つが私の導き出した対処法ですが、実際に「エアコンが動くけど使えない」という状況下で大家さんに「壊れていない」と言われると動けなくなってしまうのも事実・・・
心配な方は国土交通省が発表した「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃貸借物の一部使用不能による賃料の減額などについて~」を確認すると「いざ」というときに自信を持って動けるかも知れません。参考資料として載せておきます。
トラブルの原因となった一部使用不能の内容
賃貸物件のトラブルの原因となった一部使用不能の内容としては「風呂が使えない」が56.2% と最も多く、次いで「上階からの漏水」が 53.8%、「エアコンが作動しない」が 53.1% と続いています。(グラフ1)
グラフ1
この場合の対処法の約70%以上が「修繕のみ」されています。他にも、家賃の減額等もある場合もあるようですが数字的にはあまり現実的ではありません。(グラフ2)
グラフ2
さて、どのようにして対処してもらうのか・・・というと国税庁のデータによると圧倒的に「話し合い」が圧倒的に多いです。(グラフ3)
グラフ3
大家さんと賃借人の話し合いでトラブルを解決することが1番穏便だと言えますね。ただし、いざとなれば「調停」「訴訟」という手立てもなくはありません。私自身、「エアコンが正しく作動しない・・・」ということがあり、「訴訟だ!」とはなりませんでしたが、「大家さんが言うならどうすることも出来ない・・・」と熱中症になるくらいなら国税庁の資料や民法をもとに「正しい話し合い」をするべきだったかも知れません。
【出典:国土交通省『民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃貸借物の一部使用不能による賃料の減額などについて』】
いかがでしょうか?
これから暑くなってくる季節ですね。猛暑の中「エアコンが使えない」のは死活問題です・・・(本当に死にかけます・・・)是非、私の失敗談から学んだことを活かしていただければ幸いです。
さて!賃貸物件のお悩みと言えば「大家さんとのトラブル」ですが、土地売却のお悩みなら「アイエー」にお任せください!
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