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自分で持っている土地の探し方、調べ方を川越の不動産屋が解説!

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こんにちは、川越を拠点とする土地買取王アイエーの鮎太郎です!

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さて、本日は不動産屋に寄せられる意外な悩み….

私が所有している土地がどこにあるのか良くわからない!や「相続予定の土地はあるけど場所が分からない」といった相談の解決法や、具体的な調査方法などを解説していこうと思います!

自分が持っている土地が分からない!

不動産屋で働いていると稀に 「細かい場所はわからないけど自分が所有している土地を売りたい」と相談を持ち掛けられることがあります。

「自分が所有している土地なのに分からないの!?」と最初は驚いてしまいましたが、以前親から相続したけど遠隔地であるためにずっと放置しているような場合や、大体の位置は把握しているけど細かい地番まではわからないといったような場合など、意外と地番まで正確に把握している人の方が実は少なかったりするかも知れませんね。

 

それでは実際に自分が所有する土地が分からない場合には、いったいどのように探せばよいのでしょうか?

自分が所有する土地を調べる方法

自らが所有している土地を調べる方法はいくつかあります。比較的簡単な方法から順に確認していきましょう!

固定資産税納付書・固定資産税納税通知書のチェック

不動産を所有している場合は市区町村から所有者本人宛に、固定資産税の納付書納税通知書などが送られてきます。もしも自身が持っている土地の住所を忘れてしまったときには、これらの書類の中に土地の住所が記載されていますので内容を確認してみてください。

ちなみに固定資産税納付書は4月から6月頃に届くものですが、1月1日に当該土地を所有していた人宛に発送されますので、直近で不動産売買した場合には前所有者さんに納付書が届く場合もあるので注意が必要です!

 

名寄帳(なよせちょう)の写しを確認する

名寄帳とは、各市区町村などが固定資産税を集めるため作成する固定資産税課税台帳というものを、所有者ごとにまとめた資料の事です。

名寄帳を見るためには本人本人の委任状を持参する必要があるため、誰でも自由に閲覧できるものではないのですが、特定の人物が所有する不動産について全て確認することができるため、自身の土地の住所がわからなくなってしまった場合や、亡くなられた被相続者(お父さんやお母さんなど)が所有していた土地のすべてを調査する場合にはとても便利です!

名寄帳の写しを取得するためには、市役所などにある税金関係を管理している窓口で申請するとスタッフの方が対応してくれます。※川越市では「資産税課」となっています!

この時、身分証明書の提示を求められることがありますので、あらかじめ持参して市役所に向かいましょう。

 

親が持っている土地が分からなくなってしまった!

もしもご両親の所有している不動産の場所を探したい場合も、前述してある方法を使えばバッチリ見つかると思います。

しかしながら、もしも複数の市区町村にばらばらに土地を保有している場合などは、それぞれ土地があるエリアの市役所へ赴く必要があります。地方自治体は行政区内の課税対象地しか把握していないため、たくさんの土地をばらばらに保有している場合などには名寄帳から把握する方がかえって不便かもしれません。

そのため、やはりまずは固定資産税納税通知書等を探し出した方が簡単だと思います!

名寄帳の写しを取得する際の注意点

名寄帳は持っている土地の具体的な地番を忘れてしまったときにとても便利なアイテムですが、いくつか注意点があります。

  • 1.土地がある地域の市区町村ごとに取得する必要がある

既に説明しました通り離れた地域にそれぞれ不動産を保有するような場合には、各自治体で名寄帳を確認しなければなるため、とても時間がかかる作業になってしまう場合も考えられます。

しかし、逆に特定の市区町村内にいくつか土地を所有しているような場合には、1回の名寄せで保有している土地が把握できますのでやはり便利は便利ですね笑

 

  • 2.基本的に本人分しか名寄帳の写しを取得できない

名寄帳の写しは本人しか取得できないところもあるため、ご両親の土地を代わりに調査するような場合には、あらかじめ委任状を貰っておいた方が無難です。反対に自治体によっては同居している家族の分であれば本人以外でも取得できるところもありますので、市役所などに赴く前に一度市役所へ確認してみてください。

 

  • 3.そもそも名寄帳の写しを取得できない自治体もある

自治体によっては名寄帳の写しを取得できないとこもあります。そういったときには、固定資産税の課税明細書の再交付を受ければ課税対象地を確認することができます。

土地の高額買取ならアイエー!

いかがでしたでしょうか。不動産の場所は誰もがしっかりと把握し管理していると思われるかもしれませんが、実は所有者不明土地の割合は日本全体で九州の面積より多くなってしまっているのが現状です。(詳しくはこちら!)

自分自身が売買して得た土地ならまだしも、相続のタイミングでほかの資産と同時に受け取っていた場合や、相続したはいいものの登記していなかった場合など、土地の場所が分からなくなるということは実は珍しくないのかもしれません。

当社アイエーでは当然そういったお悩みにも対応しております。不動産売買に関してのご依頼やお悩みなどがございましたら是非ご連絡ください。

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