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農地だったところに家を建てる、農地転用!川越市の市街化調整区域

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更新日:2021/7/15 まとめコラムを追加しました

田畑を相続で受け継いだけれど営んだりはしないので売りたい…埼玉県川越市で土地をお持ちの方の中でそういった悩みをお持ちの方もいるかと思います。もしその農地を宅地に変えることができるなら家を建てて住みたいと思う方のために今回は農地転用について記事にしてみました。

農地のまとめコラムはこちら

農地を宅地にすることは可能だが手続きと許可が必要

農地転用許可制度は、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく制度で、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。

許可権者は、申請があった場合には立地基準、一般基準に基づき審査し、許可、不許可の判断を行います。なお、立地基準、一般基準の両方が適当と認められない場合、許可できないこととなっています。

転用主体や転用目的、申請地の利用計画等を整理し、何にしたいのか具体的に決めておくことが必要です。宅地だけではなく駐車場・資材置き場などまた別の方法での活用を考えている場合も目的をはっきりさせておくようにしましょう。

川越市では申請書の提出は川越農林振興センターでします。

川越農林振興センター

農地担当

049-242-1807

川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越公共施設棟5階

市街化区域と市街化調整区域では手続きが異なります

もちろんですが市街化区域と市街化調整区域では許可申請の手続きが異なります。具体的には市街化調整区域の場合には埼玉県知事の許可が必要なことです。

市街化区域内の農地を転用する

市街化区域内の農地を転用する場合、事前に農業委員会への届出が必要です。

自分の農地を転用する場合「農地法第4条」の届出が必要で2部必要です。農地を買ったり、借りたりして転用する場合「農地法第5条」の届出が必要です。届出書は3部提出します。

書類は川越市役所のホームページで取得できます。

市街化調整区域内の農地を転用する

市街化調整区域内の農地を転用する場合には、農業委員会を経由して、埼玉県知事の許可が必要です。
手続きの方法や申請書書式、添付書類等は農業委員会事務局へ問い合わせて確認します。

農地転用が不許可になるケース

残念ながら農地転用が不許可になるケースも多く存在しているようです。その中には「書類不備」や「境界杭が設置されていない」など直すことが容易に可能なケースもあれば転用後の融資証明ができず事業計画が実行できなさそうと判断されたり、過去に違法なことを行っており農業委員会の要注意リストに入っていてできない、などもあるようです。

農地であるのにもかかわらず既に用途が違う場合には現状回復も必要です。農地転用後、宅地になったとしても転用・建築費用、駐車場の場合も土地を活用するには費用が必要です。資金計画やローンのご相談も含めて土地の活用についてや、今回まとめました農地転用についての費用や手続きの流れなどに関して不安な事や分からない事が出てくるのは当然の事だと思います。そんな時こそ土地の活用・買取のプロフェッショナル、アイエーへご質問していただけますと幸いです。

また、アイエーの土地査定ネットなら住所と平米数などの簡単な項目を以下のフォームに入力するだけで、土地の査定が完了します。宅地以外にも田畑などの農業用地に関してもお調べできます。

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地目の変更の手続きを忘れずにしましょう

農地転用をしただけでは地目は変わりません。法務局へ地目変更登記をする必要があります。転用の過程で土地登記簿を取得しているのでそちらを確認すれば分かると思いますが、地目は田、畑などになっているはずです。これを変更することになります。地目変更の手続きはさほど難しくないので自身でやることもできますが、土地家屋調査士に依頼すれば3~5万円程度で登記をしてくれますので、よろしければアイエーにご相談ください。

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川越市に既に土地をお持ちの方で土地の活用で悩んでいる方、株式会社アイエーではお客様がお持ちの土地が市街化調整区域であっても丁寧にお調べし、できる限り高額査定をさせていただきます。もちろん売る場合でなくてもその土地の活用法についてのご相談もお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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