施設に入ることが決定した等で家に誰も住まなくなる時に、空き家問題が浮上してきます。そうなると子世帯に譲渡した方が良いのか、介護資金に充てるため自宅を先に売ることは可能なのか。今回は生前贈与のことを記事にしました。
生前贈与とは
生前贈与とは、存命中に財産を他者に贈与することです。つまり、自分が生きている間に自分の財産を他者に無償で与えるということです。贈与といえば、贈与税がかかるイメージがありますが、暦年課税制度と相続時精算課税制度という制度があり、贈与税を節税できます。
暦年課税制度
1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が合計110万円以下の場合は贈与税がかかりません。また110万円以上の場合には合計額から110万円を差し引いた額に応じて贈与税がかかります。贈与税はもらう側に課税されます。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母が18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、2,500万円まで贈与税がかかりません。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。また、以降は暦年課税へ変更することもできなくなります。
生前贈与のメリット
遺産相続争いが起きにくい
まだ生きているうちから財産を分けることができるので兄弟姉妹などが多い場合に有効です。施設などに行き、留守の家を任せたい人に任せやすいという点もあります。
他人に分けることができる
介護を主にしている方が息子のお嫁さんだったり、甥・姪、他にもご近所さんでお世話になっている方に贈与したい場合。遺言状がないと受け取る権利もない方達にも、生前なら確実に渡すことができます。大きな金額の場合にはもちろん通常通り贈与税はかかってきます。
生前贈与のデメリット
法定相続人の遺留分
生前贈与開始前、親族以外は1年以内、親族なら10年以内の贈与は遺産の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利があります。その時は個人にただお小遣いをあげたつもりが、その後生前贈与を始めたら遺産とみなされ他の親族から遺留分を請求されてしまう、ということもありえます。
相続しすぎに注意
老後の生活費や介護費用不足になる可能性がある場合には無理して生前贈与にこだわらなくても良いでしょう。贈与してしまうと原則取り返せません。
空き家の生前贈与は?
不動産が遺産だった場合、遺留分の割合に応じて不動産の共有部分の権利を遺留分侵害額請求により請求することになっていました。しかし令和元年7月1日民法改正以降、不動産を他の方に生前贈与してしまった場合、遺留分侵害額請求はその不動産の価値の分の金額となり、不動産自体を法定相続人は取り戻すことが難しくなりました。
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