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不法投棄対策、及び不法投棄をした場合の罰則について不動産屋がまとめて解説!【法令や条例を参考】

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更新日:2021/3/10:リンクを追加しました。

こんにちは!川越市アイエー本社サイト担当の鮎太郎です!

本日の急上昇トレンドには第3位に「地震」というキーワードがランクインしていました。詳細について調べたところ、昨日2020/12/7に気象庁の新たな庁舎にて「南海トラフ地震に関する評価検討会」というものが開かれたのだとか。今回は南海トラフ沿いの地震活動に特段の変化は見られないという評価が出されたとのことですが、地震予測の分野については学者の中でも意見が分かれており、まだまだ成熟しきっていません。とりあえずはこういったニュースを見かけるたびに我が家の備えについて見直すことが大切そうですね!

さて、本日は自身とは違いますが、同じように人の生活に不安をもたらす不法投棄について解説していこうと思います!

敷地に不法投棄されてしまった時はどうすればいいの?

もしあなたが所有する土地に不法投棄をされてしまった場合、あなたならどのように対処しますか?

個人による不法投棄であれば空き缶やたばこのポイ捨てなどが多く、大損害には発展する可能性ははらんでいるものの規模は小さめです。しかし法人による不法投棄にもなれば何トンもの残土や廃材などを捨てていってしまう場合もあります。そんなものを置いて行かれてしまってはたまったものではありませんね。そのようなときにはいったい誰が不法投棄物を処分することになるのでしょうか。

原則としてはやはり不法投棄を行なった者が処分すべきなのですが、誰が不法投棄をしたのかが分からないような場合には、所有者責任に基づいて土地の所有者が処分することとなります。

弊社の本社が置かれている川越市の条例でもこのことについて言及されており、やはり土地の所有者が責任を負う事として規定されています。

条文も合わせて確認してみましょう!

川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 第39条2項

土地所有者等は、その所有又は占有、若しくは管理する土地に廃棄物が捨てられ たときは、その廃棄物を自らの責任で廃棄物を処理しなければならない。

(川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例)

土地の所有者は適正に土地を管理する責任がある!

例えば農地を放置してしまうと農地法に基づいて農業委員会や知事から注意が来ます。また住宅を放置してしまうと特別空き家対策法によってこちらもまた注意されてしまいます。これと同じようにただ土地を所有しているだけであっても、土地は適正に管理しなければなりません

川越市の条例では、所有者は不法投棄の対策を積極的に行うべきであると規定されています。具体的には土地の周囲に囲いなどを設置してくださいといった内容の文が組み込まれていますが、川越市役所のサイトによるとそれ以外にもできる対策は行うようにと注意喚起されています。

条例については以下の通りです。

川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 第39条1項

土地を所有し、又は占有し、若しくは管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有又は占有若しくは管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

 

関連記事:空き家の固定資産税は6倍になるって本当!?【空き家対策特別措置法について解説】

不法投棄への対策を取ろう!

前項では不法投棄の処分責任は最終的に土地の所有者に帰属するという事が分かりました。

環境省や自治体は積極的に対策を施すようにと土地の所有者さんに呼び掛けていますが、漠然と対策を取ってくださいと言われても良く分かりませんよね。

ここでは具体的な対策についていくつか見ていこうと思います!

1.注意を促す看板の設置

皆さんも「ポイ捨て禁止」などの看板を見たことがあるかと思いますが、こういった注意の看板を設置して不法投棄を抑止する方法は行政側も推奨している手段となります。特に川越市では「不法投棄禁止」の看板を収集管理課で無料貸し出しをしているとのことですので、看板設置の際には是非利用してみてはいかがでしょうか。

川越市サイト:不法投棄対策の看板の無料貸し出しについて

2.ロープやネット、侵入防止柵などの設置 

土地そのものをロープや柵で封鎖すると人やトラックなどを物理的に防止することができ、さらに封鎖の意図の表示とも受け取れることから心理的な抑止にも効果を期待することが出来ます。ロープであれば設置のコストも低く抑えられますので、はじめにお勧めしたい対策となっています。

3.こまめなチェック

環境省のサイトや埼玉県のサイトでは不法投棄の対策として、こまめなパトロールを推奨しています。パトロールとまではいかなくとも自身の土地を定期的に訪問して不審な形跡がないか、または不審な車両が付近に留まっていないかなどはこまめにチェックしておくと良い対策となると思います。

4.行政へ通報

環境省、あるいは埼玉県、あるいは各自治体などは「不法投棄ホットライン」や「不法投棄110番」といったような、独自の通報フォーラムを常設しています。もしも不法投棄被害に遭遇してしまった場合、または不審な痕跡、不審な車両を見かけた場合には行政側に通報してしまいましょう。

川越市では特に不法投棄の被害も多いらしく、川越市のサイトでは行政への通報と並びに警察への通報も提案しています。

通報先一覧

環境省:不法投棄ホットライン

埼玉県公式サイト:産業廃棄物不法投棄110番

川越市:産業廃棄物の不法投棄撲滅

5.契約上の注意を再確認する!

業者に土地を貸出しする際には契約に関しても注意する必要があります。まずは契約を書面にしてもらい内容を正確に把握する事が大切であり、可能であれば廃棄物の搬入自体を禁止する条文などを組み込めばより強固な対策となります。

もう既に不利な契約を結んでしまっている場合には、現状で実害がなくとも契約の解除を視野に入れたほうがいいかもしれません。というのも、被害事例の中には廃棄物を地中に埋めて隠してしまうというケースがあるためです。

契約解除が難しい場合には契約内容変更合意というものを交わし、契約の内容自体を修正するという対策もあります。

契約書面や法律知識に自信がない場合には、市役所や行政書士などに相談を持ち掛けると良いかもしれません。

不法投棄の罰則を見てみよう!

不法投棄は廃棄物処理法の第16条にその内容が規定されています。内容はいたってシンプルなものですが、これに違反した場合には罰則規定により懲役や罰金などの大きなペナルティーを科せられてしまいます。また、不法投棄を行うにあたって他人の敷地に侵入した場合には、刑法で定めるところの不法侵入に該当してしまう可能性が高いです。

廃棄物処理法 第16条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法 第25条第14号

第16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(e-gov参照:廃棄物処理法)

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(e-govより引用:刑法)

不法投棄被害は多発しています!

皆さんはこの記事を読んでみていかがでしたでしょうか。

不法投棄といってもなかなかイメージし難いかと思いますが、大量の廃棄物を勝手に捨てられてしまうという事例は日本全国で確認されており、社会問題としても注目を浴びています。特に川越市でもその被害数が多いようでしたので、今回記事として取り上げてみました。

皆さんも何か痕跡を見つけたあかつきには、市役所まで問合せのご協力をお願い致します。

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