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ベランピングは迷惑行為?法的な視点から注意点を川越の不動産屋が解説!

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更新:2021/8/13:リンクを更新しました。

 

こんにちは!アイエー川越本社の鮎太郎です。

本日のトレンドには最近話題の「帝国ホテル」というワードがランクインしていました!

言わずと知れたホテル御三家の一角であり、一流のホテルマンやスタッフさんが一流のサービスを提供してくれることで有名です。

そんな帝国ホテルがなんと”月々36万円で“ホテルに住めるサービス“を提供するという事が波紋を呼んでいるようです。

ネット上では「客層のレベルが下がってしまうのではないか」や「名門ホテルのイメージに傷がつくのではないか」といったような、ホテルアパートメント事業の開始を心配する声や、「36万円のコストで1カ月帝国ホテルに暮らせるのはお得!」といったような歓迎する意見も出ています。

私としましては「クリーニングサービス」や「バイキング」など、業界に先駆けて革新的なサービスに取り組んで一般化させた、帝国ホテルの挑戦が継続されている事を物語る話題として今回のニュースを受け取りました。私も帝国ホテルを見習って、様々なことへ柔軟に取り組んでいければと思います…!

前置きが長くなってしまいましたが、今回はキャンプの新スタイルである“ベランピング”の注意点について解説していこうと思います。

それでは本編に参りましょう!

関連コラム:【簡単】お家で燻製の作り方!そろえる材料は3つだけ!

ベランダでコーヒーを飲みながら雑誌を読んだことある?

「べランピング」とは“ベランダ”と“キャンピング”をかけた造語です。最近はコロナ禍の中で自粛を要請される日々が続いているせいか、自宅にいながらキャンピング気分を満喫できるべランピングが注目されています。

日中はベランダにビーチベットやテントを持ち出してお昼寝や読書をしてくつろぎ、夜はローテーブルを出して家族で食事!とてもすてきだと思います!

しかしながら最近はそういったベランダでの過ごし方について、様々なトラブル賛否両論が生まれているようです。

関連記事:最近話題のベランピングとは?煙やにおいの対策をご紹介!

べランピングでよく聞くトラブルの法的問題点とは?

べランピングを行う人の中にはベランダでバーベキューを行うという方もいらっしゃるようです。または音楽を流しながらコーヒーを楽む人や、夜はランタンなどの明かりを頼りに星空観察をするという方もいらっしゃるかもしれません。

そんな中でベランダでの過ごし方についてトラブルが相次いで発生していることもまた事実であり、SNS上でベランピング中の行いについて炎上する事態に陥ってしまったこともあります。今回はどのような行動がトラブルにつながるのかについて、法律的な視点から解説していこうと思います!

BBQなどによる煙や悪臭の問題

ベランピングを行う人の中にはベランダでバーベキューを行ったり、酒の肴に燻製機なんかを置きたいと思っている方もいるかもしれません。しかし、集合住宅や住宅密集地の庭やベランダでのバーベキューは、近隣の方のお洗濯物などを汚してしまったり匂いを付けてしまったりするかも知れません。

このような場合には民法709条に定める「不法行為」に該当する恐れがありますので、注意が必要です。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(e-govより引用)

また民法に限らずともマンションによっては、利用規約によってベランダでの行動に大きな制限が設けられていることが多々あります。結論から申し上げますとバーベキューやタバコなど、周囲の住民の皆様に影響を与えるようなことは控えたほうが無難だと思います。

関連コラム:川越の不動産屋が悪臭被害について面白い判例をわかりやすく解説!

騒音問題

ベランピングを行う際に音楽をかけたり家族や友人と会話を楽んだりするということは、法的にはなんら問題ない事のようにも思えますが、場合によってはアウトになってしまう可能性があるためにこちらも注意が必要です。

類似判例としてマンションなどの集合住宅で、近隣住民の生活音が限界限度を越えていたとして慰謝料の支払いを命じられたというケースがあります。この判例は民法の710条を根拠としたものとなっていますので、条文の方も確認していきましょう。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(e-govより引用)

ちなみに先ほど少し触れたタバコについての話題ですが、タバコの場合は710条で言及されている「他人の身体」への侵害を引き起こす可能性があるため、やはり相当な注意が必要です。

関連コラム:【判例解説】子供が引き起こすマンションの騒音トラブルを不動産屋が解説!

荷物の置きすぎ

べランピングではキャンプ場でキャンプをする時と同時に様々なアイテムを使う事があります。むしろそれがべランピングの醍醐味といっても過言ではないかもしれません。大きいものではテーブルやコンパクトベッドやテントなど、細かいものでは折りたたみ椅子やランタン、十特ナイフやマグカップなど挙げたらきりがありません。

また、人によってはベランダへウッドデッキ人工芝などでデコレーションする場合もあるようです。

一見何も問題ないかのように思えますが、ここで問題となってくるのは消防法で規定されている部分についてです。

消防法8条2項4号

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの(集合住宅など)の管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

(e-govより引用)

このように消防法ではマンションなどの管理権限者に、避難経路を確保し避難に必要な設備を整備しなければならないとする規定が定められています。いざという時に避難経路が使えないとなると自身はおろか、上の階から避難してくる方の避難経路をふさいでしまう形となってしまうため十分な注意が必要です

ベランダに芝生やウッドデッキなどを整備する場合には、避難経路を邪魔していないかについて今一度ご確認下さい。

周りに気を配って優雅なベランピングを!

いかがでしたでしょうか。やはり話題となるだけあってなかなか魅力的なキャンプスタイルではありますが、ベランピングはその性質上どうしてもトラブルになりやすい側面を持ち合わせています。

今回のコラムに書かれていることがベランピングに関するトラブルのすべてではありませんので、皆さんもベランピングを楽しむ際にはぜひ今一度ベランピングのスタイルを見直してみてくださいね!

 

さて、自宅で気軽にキャンプ気分を楽しむのであればテントやハンモックなどが便利ですが、土地など不動産の売却の事なら我々アイエーが便利だと思います!

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