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法22条区域の建物にかかる要件とは?川越市を例に防火の基準を紹介!

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こんにちは!

川越市の不動産会社、(株)アイエー本社のコラム担当のカンです!

本日注目の話題に上がっていたのは、「みずほ銀行でのシステム障害」に関するニュースです。店頭窓口で入出金や送金を処理するシステム障害が発生し、約500店舗での取引ができない状態となったそうです。みずほ銀行のシステム炎上は今年5度目の発生ということで、ユーザーからも厳しい意見が飛び交っていますね。

さて、炎上といえば皆様は「都市建造物の防火基準」についてご存じでしょうか?今回のコラムでは「建築基準法第22条区域」にスポットライトを当てて、建築物の規制について解説をしていこうと思います。

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防火地域・準防火地域「防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。(都市計画法第9条21項)」
用途地域「地区をどうやって活用していこうか?」という計画に基づいた、地図上のエリア分けのことです。用途は住居・商業・工業に分かれており、行政主導のもとで該当する地域が定められます。まちづくりの目指すべき方向性を明らかにし、建築や用途に制限をかける役目を持ちます。
市街化区域すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗・工場などの建造と供に市街化を図ります。面積としては国土の3.8%ほどの土地ではありますが、日本の人口の67%が市街化区域に集中しています。

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都市火災防止の歴史と重要性

都市火災は日本のまちづくりにおいて、古くから懸念されてきた災害の一つであります。17世紀に人口が急増した江戸では密集した住宅環境と、可燃性の木や紙の建築素材が原因となって幾度も街が大火に包まれました。これを防ぐため、幕府や町が主体となって都市建築の工夫を重ねてきたことが記録に残されています。

例えば①延焼防止の空地を設ける ②道路の幅員を拡充する ③防火堤という土手の配置 などの取り組みが火災の拡大を防ぐためまちづくりの一環として行われてきました。また屋根の不燃化政策が浸透し、草葺き・板葺きから瓦葺きへの転換が進んだのも大火対策として大きな役割を果たしています。

1950年代には政府補助による屋根不燃化が急速に進み、板葺き/草葺きの既存建物も亜鉛鉄板等で覆われることが多くなります。大火のうち強風を背景とするものは、1960 年代後半以降は1976 年の酒田大火を除いて発生しなくなりました。(日本建築学会 防火委員会)

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「建築基準法 第22条区域」とは?

都市を火災から守るため、建築物の屋根の構造を指定する区域のことです。建築基準法の第22条に沿った建築をするため、一般に「法22条区域」と呼ばれます。(「屋根不燃区域」「屋根不燃化区域」などとも呼ばれます。)

これの目的は、屋根に火の粉が着火した際に延焼の拡大を防止することであり、区域内の屋根には耐火/防火性の建築素材が必要になります。全国における22条区域の指定状況は、約539万 ha(国土面積の約14%)で、同時に23条の要件がかかってくる場合がほとんどであるため今回は23条の要件も含めた説明になります。

どこに設定される?

22条区域は、防火地域・準防火地域以外の用途地域に多く指定されています。市街化区域や市街化調整区域の指定は地方によってまちまちです。例えば埼玉県に関しては、市街化調整区域を除いたほぼすべての都市計画地域が防火区域/準防火区域/22条区域に入っています。

<参考>埼玉県の建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

川越市では「都市計画区域の市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域」が指定されています。

(↑川越市の中心地地図 赤部分が防火・準防火区域、青部分が22条区域)

誰が決める?

特定行政庁が指定区域案を作成した後、都市計画区域内なら市町村都市計画審議会に意見を聴取します。都市計画区域外であれば、市町村の同意を得て区域が決定されます。

川越市では、市街地における防火意識が年々重視されるようになっており、「生活拠点に相応しい市街地整備の早期完了を目的」として耐火構造建築の規制が強化されています。1964年と比較して防火区域の面積は約1.58倍に、準防火区域は約1.72倍に拡大しています。

<参考>川越市の防火地域と準防火地域

第22条区域内の建築物にかかる制限は?

<参考>建築基準法22条条文

第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

22条区域では、屋根の建材を国土交通大臣が定めた不燃材料などとするか、技術的基準(飛火試験等)を満たす必要があります。また、外壁には準防火構造を用いることになっています(建築基準法第23条)。

不燃材とはモルタル、しっくい、コンクリート、瓦、鉄鋼、防火サイディング壁などに代表される素材で、20分以上の耐火性があるものになります。

不燃材料の要件には

  • ・燃焼しないこと
  • ・防火上有害な損傷を生じないこと
  • ・避難上有害な煙又はガスを発生しないこと 

などの決まりがあります(建築基準法施行令改正案の概要:建築基準法施行令第109条の6)。

 

★「延焼部分」の図解

(引用:国土交通省 建築基準法制度概要集)

延焼のおそれのある部分に該当する外壁・軒裏について(建築基準法第23条)は、周囲の建築物の火災による輻射、接炎等によって延焼しないよう、防火構造等とすることが義務付けられたり、延焼のおそれのある部分に該当する外壁開口部について、周囲の建築物の火災による接炎によって延焼しないよう防火設備の設置を義務付けられています。

準防火区域との違いとは?

基本的に防火基準の厳しさは 22条区域<準防火区域 となっています。建物が22条区域と準防火区域の両方にかかってくる場合には、基本的により規制の厳しい方に基準を合わせる必要があります。

H12建告1365 建築基準法に基づく告示」によると、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は

  • 1.不燃材料で造るか、又はふくこと
  • 2.屋根を準耐火構造とすること。
  • 3.屋根を耐火構造の屋外面に断熱材及び防水材を張ったものとすること。

といった要件がかかってくる場合があります。

★各区域のちがいまとめ

自分で22条区域を調べる方法

  • ① 都市計画課への問い合わせ

各自治体の市役所が担当する部署へ直接尋ねてみる方法があります。電話での調査や、地番・案内図を用意して実際に赴く調査で該当の区域を教えてもらえます。

  • ② 都市計画図を検索

地方や県が都市計画図の防火地域などをWEBで公開している場合には、問い合わせをせずとも指定区域を絞ることができます。

例えば川越市の22条区域に関して調べたい場合には「小江戸川越マップ」の「都市計画情報マップ」を検索することで該当の地域を閲覧することができます。(22条区域の検索はできませんが、川越市は全域が都市計画区域内であるため、市街化区域で防火・準防火区域に該当していなければ22条区域です。)

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今回は「22条区域」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

22条区域では都市の火災を防ぐため、屋根(や外壁)に飛び火の軽減をする素材を使っています。地域の都市拡大に合わせて、防火の地域も変わってくるため、定期的に地元の指定区域のチェックもしていきたいものです。

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