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どこにでも家を建てられるとは限らない?農地転用と農地種別の関係を解説!

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更新日:2021/7/15 まとめコラムを追加しました。

こんにちは!川越市のアイエー本社サイト担当の鮎太郎です。

昨日11/30は美しい満月の夜だったらしく、なにやら「ビーバームーン」と呼ばれる月が見えたようです。ビーバームーンとはなんとも珍しい名前ですが、どうやらネイティブアメリカンがビーバーを捕まえる罠を設置する季節の月(即ち11月の月)という事で、ビーバームーンという呼び方を始めたそうです。

ちなみに、日本でも有名となった「スーパームーン2021年5月26日に見られるとのことです。半年先の話ですね!

さて、お月さまにも様々な名前の種類があるのですが、農地にも様々な種類がある事をご存じでしょうか。本日は農地の種別などについて解説していこうと思います!

 

農地のまとめコラムはこちら

農地に家は建てられる??

例えば一面の田畑が広がる土地の中などに家がまばらに建築されてしまった場合、耕作機械などの通行に不便なうえに、その住宅に住む人にとっても不便な面が多そうですよね。そういった田畑への無秩序な建築を避けるために、またはより生産的な農地の利用を促すために農地には建築するための条件が課されています。

一般的に農地は自治体によってその土地周辺の市街化の状況や営農状況などによって種別が5種類に分けられており、それぞれ地目変更の難易度が異なります。

それでは具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

農地の種別の違いを見てみよう

皆さんも田と畑地の違いは一目でわかるかと思いますが、ここでは一目では分かり辛い畑の種類について解説していこうと思います。農地法を解説した関連記事のリンクも用意いたしましたので、農地の売買に関してより詳しく知りたい方はそちらもご確認下さい。

1.農用地区域内農地(青地)

農用地区域内農地とは農業振興地域内に指定された生産性の高い地域です。俗に言う青地の事を指しており、農地以外の利用を厳しく制限しています。将来にわたって農業をして行くべき土地として定められているために、原則的に農地転用は不許可となっています。

2.甲種農地

甲種農地とは農用地区域外にある集団的な農地の中でも、特に良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものを指します。原則として農地転用は不許可です。

3.第1種農地

おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、耕作機械を用いたより生産的な耕作が可能な土地の事を指します。一種農地は例外的に公共的な目的での地目変更を認める場合がありますが、やはり原則的に地目変更は不許可となっています。

4.2種農地

二種農地とは市役所や駅から500m以内にある農地など、将来的に市街化の可能性のある農地が指定されます。他には周辺の農地を全体的に見て10ha未満の農地である事、市街化区域から500m以内にあることなどが条件になっています。二種農地は基本的には農地転用が可能ですが、必ずしも許可が下りるというわけではありません。他の土地も検討したけれども本土地の方が目的に即しているとして農転する場合などは、代替性の条件のもとで許可が下りる可能性があります。

 余談となりますが「代替性」とは、農地のほかに似たような条件の土地があるのならばそちらの土地を活用してほしいという国の方針の事です。

5.第3種農地

3種農地は駅または役場から300m以内にある等の市街地化の傾向が著しい区域にある農地の事を指します。そのほかにも様々な条件があり、上下水道やガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設されている場合や、500m以内に2つ以上の教育・医療機関その他公共施設がある場合など、これらの条件を満していれば3種農地に指定されやすくなります。

3種農地は将来的に市街化が予測されるような土地に指定されることから、農地転用は原則許可となっています。

(e-gov参照)

関連記事:農地法って何だろう?改正農地法の要点もまとめて川越の不動産屋が解説します!

農地転用の窓口は?

農地転用の申請は各自治体の農業委員会の窓口から行うことができます。農地転用の受付には毎月締め切りが存在するため、予め受付期間の確認をしておきましょう。農業委員会の窓口では事前に農地転用の可能性の有無や必要書類などについての相談に応じてくれるため、合わせて相談しておくのも良いかもしれません。

最終的に地目を決めるのは法務局!

農業委員会は農地に対して農地以外に利用することの許可を出すことはできますが、地目変更の権限まで持っている訳ではありません。実際に地目変更の許可の権限を持つのは法務局です。しかし法務局では原則的に現況主義の立場をとっているため、宅地として地目変更をしようとしても現に作物などが植えられているなどしていると許可はおりません。法務局は現況がどうなのかを重視して判断している為です。

 

農地転用の手続きは面倒くさい!

ここまで読み進めて下さった皆さんならもう既にご承知の通り、良好な農地を保存するために農地転用には様々な審査や書類があります。農業委員会ではより具体的に様々な手続きについて教えてくれますので、ぜひ頼りにしてみてください。

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