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空き家で放置することには理由があった!今後は節税できない可能性があります

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なぜこんなに放置された空き家が増えてしまったのか

日本全国に広がる空き家、さらに使用目的のない空き家は約350万戸と言われております。なぜそのような空き家が増えてしまったのかと言うと、土地をそのままにするよりも住宅があったままの方が固定資産税が減額され、年間2万円余りで済むからです。もしも空き家を取り壊して更地にした時には固定資産税が6倍に増える場合もあります。節税効果が高い方法として空き家のまま放置することが良かったのです。

特定空き家に指定されると節税効果はなくなる

空き家対策特別措置法により、放置すると倒壊する危険性があるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定できるようになりました。特定空き家になってしまうと空き家の所有者には市町村自治体などからはじめは連絡のみかもしれませんが、それでもそのまま空き家を放置し続けることで勧告を受けます。そうすると住宅用地の特例措置の対象外となり、固定資産税の減額は無くなります。それどころか、行政処分に値する「改善命令」が出されてしまうと特別措置法第16条に基づいて50万円以下の罰金が科されることもあります。そして行政が空き家の所有者に変わり空き家の対策をすることもあります。その費用は空き家の所有者に請求されます。

今後はさらに厳しくなる可能性が高まっています!空き家対策はお早めに

令和5年12月13日から普通の空き家と特定空き家との間に当たる「管理不全空家」という項目が追加されました。これは特定空き家になる前の段階から市町村が指導することができるようになりました。

 
(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)
第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(引用:g-gov空家等対策の推進に関する特別措置法)
 
国でも空き家問題は深刻と捉えているので今後もますます対策が取られると思われます。

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空き家問題が深刻になっている昨今、アイエーでは「空き家への相談窓口」がこれから必要になるということで2023年より空き家の無料相談を受付開始しました。担当するのは土地の買取を長年行ってきた土地のプロフェッショナル。ホームに行ってしまったのか空き家になってしまったご近所さんの庭木が伸びてきた問題、誰が所有者かもわからないけれどポストで荷物を受け渡しをしているから犯罪に使われているかもしれない空き家がある、自分の家ではない空き家の相談もアイエーにご相談ください。

 

世の中には1つとして同じ土地が無いのでどのような状況であったとしても当社アイエーは真摯にご事情をお伺いし、可能な限りお客様に寄り添ってサポートしていければと思いますので、お悩みの際にはどうぞお気軽にご連絡して頂ければと思います。

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