こんにちは!
川越市アイエー本社のサイト担当のあさりです(^^)
住宅ローンを借りている方に年間最大40万円も返ってくる夢のような制度をご存じでしょうか?この制度を「住宅ローン控除」といいます。これから、「マイホーム買おうかな~」とお考えの方必見の分かりやすい「住宅ローン控除」についてのコラムになっております!
住宅ローン控除とは?
正式名称では「住宅借入金等特別控除」と言い、新築もしくは中古のマイホームを購入する際や増改築をする際に住宅ローンを借り入れていた場合、一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税(所得税分が超えてしまったら住民税)から差し引かれるというものです。
簡単に言えば、「家のローン大変だよね?税金から差し引いてあげるよ!」というものです。毎年、住宅ローンの残高の1%が所得税・住民税から引かれるので効果の高い節税になります。
住宅ローン控除の計算方法
【原則】
・年末借入残高の1%を控除(3000万円の残高があったら30万円ですね!)
ただし、上限があり所得税からは最大40万円になります。
所得税から引ききれない分は住民税から引かれます。こちらも上限があり最大13万6500円になります。
※上記の図には「最大40万円」と表記してしまいましたが、「4000万円」以上の残高がある場合は住民税からも控除される可能性があるので40万円以上の場合もあります。
どんな人が使えるの?条件は?
住宅ローン控除を受けるためには
①50平米以上のマイホームであること
②取得後、半年以内に住み、12月末も住んでいること
③その年の所得総額が3,000万円以下
④住宅ローンの返済期間が10年以上
⑤自己で所有し、入居していること
この5つが最低条件です。そのため、別荘やセカンドハウスを建てた場合や、貸家、親のために建てた家などは対象とはなりません・・・
【対象外】
・別荘やセカンドハウスを建てた場合や、貸家、親のために建てた場合
・借入金が会社からの無利子もしくは低利(金利0.2%以下)の場合
・親・知人からの借入れによって住宅を購入・増改築した場合
・贈与による取得や、同一生計の親族から取得した場合
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ちょっと待った!コロナで改定がありましたよね!?
昨年の令和2年12月21日に国土交通省から「住宅ローン減税等の延長」の改訂がありました。変更点は以下の点です。
住宅ローン減税
□控除期間 13 年の措置
契約期限:注文住宅は令和2年10月~令和3年9月:分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月
入居期限:令和3年1月~令和4年12月
上記の契約期限、入居期限共に満たす方に適用されます。
控除期間 13 年の措置の延長分については、床面積要件を50平米から 40 平米以上に緩和されます。
※40 ㎡以上 50 ㎡未満については、合計所得金額 1,000 万円以下の者に適用されます。
申請方法
1年目は「確定申告書」の提出が必要です。
会社員の方などは2年目以降においては「年末調整」で手続きが出来ます。
年末調整で「住宅ローン控除」の書類を会社に提出する必要があります。初年度に税務署から「2年目以降は年末調整で対応できますよ」というお知らせとともにこの書類が9年分まとめて送られてくるのでなくさないようにしてくださいね!(なくしても再発行はできます)
自営業の方は毎年申請が必要です。
①必要書類を用意する
②確定申告書を記入する
記入については下記の国税庁の確定申告HPをご覧ください。
確定申告用のアプリもありますので、是非検索してみくださいね(^^)
③確定申告書が完成したら、必要書類を添付して住所地を管轄する財務署に提出する
こちらは郵送でも可能です。
【川越市の場合】
会場:川越財務署
所在地:川越市大字並木452番地の2
開設時間:令和3年2月1日から令和3年4月15日まで
受付時間:相談受付:午前8時30分から午後4時まで
相談開始:午前9時から
一体いつ払われるの?
国税庁の「【税金の還付】確定申告に多いお問い合わせ事項Q&A」によると申請からおおむね1ヶ月から1ヶ月半程度で還付されるようです。国税庁の還付金の処理が完了すると「国税還付金振込通知書」が届き、その4~5日後に入金されます。
※e-Tax(電子申告)で提出した場合は少し早くなり、3週間程度になるそうです(^^)
「還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、申告書の記載内容や添付書類等の審査など、支払手続を適正に行うための所要の処理を正確に行う必要があることから、その支払手続にはある程度の日数が必要となります。
特に、2月・3月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。」
【引用:国税庁HP】
国税庁の方でもこのように書かれております。
この先どうなる住宅ローン控除
この住宅ローン控除の13年措置に関しては注文住宅であれば令和3年9月、分譲住宅等であれば令和3年11月までに契約、令和4年12月までに入居が要件になっていますよね。
この住宅ローン控除13年措置は「コロナで落ち込んだ経済を回復させるため」の措置ではあるのですが、実際コロナは落ち着くのですかね・・・?ワクチン等も開発されていますが、まだまだ「日常」に戻れない日々が続いています。私個人の意見になってしまうのですが、もしかしたら「住宅ローン控除13年の措置が延長」なんてこともあるかもしれません。
さて!節税対策といえば「住宅ローン控除」ですが、土地の買取なら「アイエー」にお任せください!まずは無料ネット査定からお試しください♪あなたの土地の「価値」を正しく見い出すプロが揃っています!
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更新
2021/12/25:内容を分かりやすく変更しました。